【 相模原市内の3診療所の指定管理について 】

神奈川県の指定管理者制度により、平成18年4月から、神奈川県立青野原診療所、神奈川県立千木良診療所、神奈川県立藤野診療所の管理運営を当院が行って参りました。

平成22年4月1日から相模原市が政令指定都市に移行することに伴い、神奈川県立3診療所が相模原市に移管されることになり、引き続き当院が相模原市立青野原診療所相模原市立千木良診療所相模原市立藤野診療所の管理運営を行うことになりました。

また、令和8年4月1日より、国民健康保険施設として助成制度の選択の幅が広がるとともに、公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会を通じた人材育成等に関する各種研修への参加等が可能となることに伴い、二つの診療所の名称が変更になりますが、引き続き当院が相模原市国民健康保険青野原診療所、相模原市国民健康保険藤野診療所及び相模原市立千木良診療所の管理運営を行うことになりました。

今後も当院と各診療所、地域の関係機関・医療機関との連携を深め、地域医療にさらに貢献してまいります。

  • 指定管理者制度とは
    公の施設の管理運営を、民間事業者やNPO等が行うことにより、サービスの向上や経費削減を目指すものです。